2023年10月1日から開始されるインボイス制度ですが、ネイルサロンのオーナーや経営者が関係あるのか気になっている人も多いはず。
そこで今回は、ネイルサロンにもインボイス制度が適用されるのか?という素朴な疑問を解決します。
ネイルサロンでインボイス制度は適用されるのか
ネイルサロンにインボイス制度が適用されるかどうかは、課税事業者か免税事業者かで変わります。
結論から言うと、インボイス制度が適用されるのは課税事業者のネイルサロンのみです。
そもそもインボイス制度とは、正しい消費税額・適用税率・登録番号が記載された「適格請求書」を発行・保管することで、仕入れ時に支払った消費税の控除を受けることができる制度のこと。
導入の目的は軽減税率による消費税計算の複雑化を解消するためですが、消費税の課税事業者であるネイルサロンオーナーや経営者が仕入れ税額控除を受けるには「適格請求書発行事業者」の登録をしなければなりません。
インボイス制度導入でネイルサロンの経営はどう変わる?
課税事業者のネイルサロンオーナーや経営者は「適格請求書」を発行・保管することで仕入れ税額控除を受けることができます。
しかし、ネイルサロンが免税事業者の場合はインボイス制度の対象にならないので、申請書類や請求書変更等の作業もなく経営自体は何も変わりません。
免税事業者に該当するのは事業の年間売上が1,000万円以下であること。
ネイルサロンのオーナーは個人事業主として自宅やマンションで営業している人が多いので、売上1,000万円以下の免税事業者に該当する割合が高いでしょう。
基本的にネイルサロンのお客様は企業ではなく個人なので、取引先から控除ができないことによる値引きや課税事業者への乗り換えなどもありません。
よって、インボイス制度導入が原因で売り上げや予約率が下がるという可能性は限りなくゼロに近いと言えるでしょう。
ネイルサロンでインボイス制度を導入するメリットについて
インボイス制度の導入は課税事業者のネイルサロンにとってメリットとなる可能性がありますが、一般の消費者・個人のお客様をターゲットとしている免税事業者のネイルサロンにメリットはありません。
また、免税事業者同士のやり取りしかないネイルサロンにとってもメリットはなく、インボイスの発行を求められる可能性は極めて低いと言えます。
しかし、免税事業者も申請すれば課税事業者になることができるので、企業契約が多いネイルサロン・売り上げが伸びる見込みのあるネイルサロンは事業者登録の切り替えを積極的に検討してください。
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